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相続人とは一般的に故人の相続を受け継ぐ方を指します。相続人になれる方は法律で決まっております。そしてその中でも相続できる順番が決まっており、割合なども法律で規定されております。詳しい事、わからない事などがあれば弁護士にご相談ください。

相続の手続きにつきまして

  • 相続に関する手続を、税理士・司法書士・行政書士に依頼するのと、弁護士に依頼するのでは、どのような違いがありますか?
    一言で「相続」といっても、その内容によって、それぞれの得意分野があります。税金についての相談は税理士、不動産の登記手続については司法書士、トラブル解決や予防については弁護士に相談するのがよいでしょう。
  • 相続手続のために銀行へ行ったら、「戸籍謄本や除籍謄本を用意してください」と言われました。戸籍といってもいろいろありますが、どのようなものが必要ですか?
    亡くなった方が、12,3歳頃からの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要になります。亡くなった方に子供も両親もいないようであれば、亡くなった方の両親の12,3歳からの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)も必要になります。
  • 借金も相続の対象になりますか?
    借金も相続の対象になります。法定相続分にしたがって負担することになります。負担を免れる方法としては、相続放棄と限定承認という方法があります。
  • 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
    生前に相続放棄させることはできません。ただし、遺留分を放棄させることはできますので、遺言書を作成したうえで、家庭裁判所で遺留分放棄の手続をすれば、生前の相続放棄と近い状態にすることができます。
被相続人が亡くなってから3ヶ月」以上経過していても、「被相続人に借金や保証債務があることが分かってから3ヶ月」以内であれば,相続放棄が受理される余地があるからです。このような場合は、様々な法律上の問題点があり、手続が複雑になりますので、弁護士などの専門家がしっかりとフォローしながら手続を進めていったようがよいでしょう。当事務所では、このような案件の取り扱い実績が多数あります。安心してご相談ください。
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